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権利者と借家人の税

(I)権利変換期日まで

(イ)土地・建物に係る税金
権利変換期日前における再開発固有の特例は、都市計画法56条による買取り(逆収用)しかありません。
しかし、機構施行や市施行と異なり、組合施行では実行されない制度ですので、結果的に一般(民々)の税の取扱いしかありません。

・一般的な譲渡の税金(個人権利者)
(長期と短期)
所有期間の長・短で譲渡の税率が違います。
長期(5年以上)・・・・所得税率 15% 住民税率 5%
短期(5年未満)・・・・所得税率 30% 住民税率 9%

[注]
長・短の判定は、売った年の1月1日で既に5年を経過しているか否かで判定します。

・居住用の3,000万円控除
現に住んでいるか、住まなくなって3年を経過する年の12月31日までに売った場合に適用されます。

譲渡益-3,000万円控除=課税譲渡所得

[注]
1.住民票だけ残していても、実際に住んでいないとダメ。
2.「居住用」となるのは一棟(一室)の建物とその敷地まで。
3.借家権は不動産ではないので、居住用の財産にはならない。
4.前年・前々年に居住用の3,000万円控除を受けていないこと。
5.収用の5,000万円控除と居住用の3,000万円控除は同一年で併用できるが、金額は合計で5,000万円までしか控除できない。
6.売る相手が親族等の特殊関係者でないこと。
7.権利変換の工事中も、従前が居住用なら可。但し、住まなくなって3年経過する年まで。
8.居住用財産の一部譲渡では適用されない。

・10年超所有する居住用財産
(a)3,000万円控除(措法35)を受けた後、税率の軽減を受ける。(措法31の31
控除後の金額が6,000万円まで、所得税率10%
控除後の金額が6,000万円まで、住民税率4%
控除後の金額が6,000万円を超える部分
所得税率15%、住民税率5%

(b)居住期間も10年以上であるときは、特定の居住用財産の買換(措法36の6)をすることができる。

[注]
1.(a)と(b)の併用はできないので、(b)で買換の後、資金に余りがあったときには、一般の税率が適用される。
2.買換える家屋の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。又、敷地面積が500平方メートル以下であること。
3.買換は譲渡した年もしくは翌年中に済ませなくてはならない。
4.買換た家に自身が住まなければいけない。

・相続により取得した居住用財産の買換(措法36の2)
特定の居住用財産の買換(措法36の6)と違って、
(a)金額の制限はありません。
(b)面積の制限はありません。
(c)父母・祖父母からの相続により取得したものに限られます。
(d)本人がその場所に30年以上居住していたことが条件になります。

[注]
買換えた直後に、例えば配偶者等に共有持分の贈与をすると、その部分は買換えなかったとみなされます。つまり、自己の所有のために取得したのではなく、贈与のために取得したと判定されるからです。

(ロ)市街地再開発事業における課税の特例制度

権利変換について、個人は申告不要(措法33の32)です。法人は、圧縮記帳を権利変換期日と工事竣工時の2回申告しなければなりません。(措法65@四、F )
尚、申告の際、法人は別表13(4)を添付し、かつ権利変換にかかる資産である旨の証明書を添付します。

補償について


(注)
法91条補償とは・・・・都市再開発法第91条の規定による補償。土地所有者又は借地権者が転出する場合に受け取る土地建物等の価額や借地権の価額。借家権者が借家継続せず転出する場合に受け取る借家権の価額。
法97条補償とは・・・・都市再開発法第97条の規定による補償。土地所有者又は借地権者が権利交換又は転出することに伴って通常生ずる損失補償金で、土地建物等の価額や借地権の価額以外の補償金。借家権者が受け取る借家権の価額以外の通常生ずる損失補償金。



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