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組合(施行者)の税

(I)準備組合(法人格なき社団)

・法人税
収益事業を営まない限り課税されません。

・所得税
利子・配当の源泉税は課税されます。

・その他
他の税に関して特例はありません。

(II)市街地再開発組合

(イ)消費税

組合施行に於いて消費税を申告すれば還付を受けられる可能性が高い。

(消費税の計算過程)
消費税は毎決算年度で申告するため、事業年度別の事業費予算をできるだけ詳細に組まないと、確度の高い予定額計算ができません。
そこで、まず、収支の年度別事業計画書を作成してもらいます。

モデルケースを想定します。
・各事業年度の課税売上割合は95%未満
・各事業年度の特定収入割合は5%以上
・本来補助金の交付目的は課税仕入のみとは限らないものもあるが、ここでは全部課税売上にのみ要する課税仕入にのみ使途が特定されているとする。
・権利床建物評価額は使用目的なしとする。

1.第一段階の控除仕入税額の方法を選択します。
・個別対応方式
・一括比例配分方式
計算は一括比例配分方式の方が簡単だが、通常は、個別対応方式の方が有利な結果を得られると思います。

2.課税売上のみに要する課税仕入等に使途が特定されている特定収入に係る課税仕入れ等の税額を計算します。
補助金収入×4/105=A

3.課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入等に使途が特定されている特定収入に係る課税仕入れ等の税額を計算します。
(公共施設管理者負担金収入+清算徴収金+組合員負担金)×4/105×課税売上割合=B

4.(第一段階の控除仕入税額-A-B)×調整割合(*)=(C)
C<0のときは、次の式による
{A+B-(-C)}×調整割合=(C’)

5.第一段階の控除仕入税額-A-B-C又はC’=最終控除仕入税額(D)

6.課税売上(保留床と参組負担金の建物部分+仮設店舗家賃収入+駐車場収入)×4/105=(E)

7.E-D=納税額(マイナスなら還付)

8.*調整割合の計算
調整割合={特定収入-課税仕入れ等に使途が特定されている特定収入}÷{課税売上+非課税売上+(特定収入-課税仕入れ等に使途が特定されている特定収入)}
3年間の合計で計算した調整割合(通算調整割合)に対してその年度の調整割合が20%以上増減があるときは、更に、仕入税額の再調整計算をすることになります。(詳細省略)

(ロ)不動産取得税

保留床の敷地については権利変換期日(取得日)から3年、建物については竣工(取得日)から6ヶ月以内に組合員に譲渡したときは、組合に課税しません。(地法73の27の41
この期間については、延長がありません。

(ハ)その他の税

印紙税は非課税(印法5)
源泉所得税も非課税(所法111



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