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権利者と借家人の税

<再開発事業における損失補償金に係わる課税対応>
平成8年8月作成
項目 税法上の区分
(措通33-9)
所得の区分 課税上の取扱い 消費税の取扱
動産移転 移転補償金 一時所得 総収入金額不算入の規定(目的経費と相殺)(所法44条)及び課税延期の規定がある(措通33-33)。
また、移設困難な機械等の場合対価補償とできる場合がある。その場合は譲渡所得になり、収用等の課税の特例がある。
対価補償金ではない
工作物移転 移転補償金 一時所得 同上 同上
工作物除却 移転補償金 一時所得 同上 同上
立竹木 移転補償金 一時所得 同上 同上
仮住居 移転補償金 一時所得 総収入金額不算入の規定(目的経費と相殺)(所法44条)及び課税延期の規定がある(措通33-33)。 同上
移転雑費 移転補償金 一時所得 同上 同上
借家人 対価補償金 (総合)譲渡 収用等の課税の特例を受けられる
場合がある。
同上
地代減収 収益補償金 不動産/事業/雑 課税延期の規定がある、措通33-32。 同上
家賃減収 収益補償金 不動産/事業/雑 課税延期の規定がある、措通33-32。建物の再取得価額が不明な場合は、収益補償金のうち一部を対価補償金として取扱うことができる、措通33-11。 同上
営業補償 収益/経費補償金 不動産/事業/雑 課税延期の規定がある、措通33-32、33-33。建物の再取得価額が不明な場合には、収益補償金のうち一部を対価補償金として取扱うことができる、措通33-11。 同上
その他 その他の補償金   その実態に応じて各種所得に分類。 同上
消費税は事業者(個人事業者と会社)が対価を得て資産の譲渡等を行ったものに課税される。
収用等の対価補償金は原則として消費税法でいう資産の譲渡に該当するが、第一種市街地再開発事業の91条補償金は消費税でいうところの対価補償金に該当しないこととされている。もともと、納税義務者が事業者に限られているから、補償金を受け取る権利者が事業者でなければ補償金に関して一切消費税の課税はない。
また、個人事業者であっても、営業補償金の対象が事業用の資産ないし棚卸資産以外であれば消費税の課税はない。


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