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権利者と借家人の税

代替資産の取得パターンと条件
収用等の代替資産の取得について、取得の期限は2年です。これを守らないと思わぬ課税があります。
「不動産を買えばなんでも代替資産になる」というのは誤解ですから、下のパターン(組み合わせることもできる)に合うように計画してください。
代替資産の選定と条件

代替のパターン
同種の代替資産 一組法(2種以上の資産) 種類の異なる資産
譲渡資産と代替取得資産 imageA
(例えば機械類)
imageB imageC
条件 - イ.住居用 ロ.店舗・事務所 ハ.工場・発電所・変電所 ニ.倉庫 ホ.劇場・運動場・遊技場・その他の区分に応じ同一の用途の組み合せ。 事業用なら用途を問わないが、代替資産取得1年内に事業の用に供さなければいけない。但し明文はないが延長願いを出すことができると思う。
代替資産の取得期限 (原則)収用等のあった日以後2年を経過する日まで。
(例外)
・地区外の工場・事務所・その他に代替は3年
・地区内の土地等及び建物等を代替とするときは4年。延長有
(原則)同左
(例外)
・同左
・同左
(原則)同左
(例外)
・同左
・同左
・漁業権の場合8年
留意点 各種類別の金額がミスマッチする可能性がある。 従前・従後の用途が同一でなければならないが、金額のミスマッチを防げる。 用途に拘束されないが、取得後1年内に「用に供する」必要があるので「収用等」から「用に供する」までの期間が十分検討されなければならない。


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