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権利者対応時の注意事項

(イ)無税だと誤解させる発言をしない。

(ロ)権利者の誤った申告・手続については、必ず税務署から事務局に電話がかかってくる。そのとき、誰がどんな指導・説明をしたのかまで聞かれることがある。

(ハ)再開発以外の収入・経費についてまでは責任が持てないので、申告書作成を安易に引き受けない。そもそも税理士法違反で、税理士会や税務署からクレームが来る。

(ニ)工事期間中も固定資産税がかかることを納得させる。

(ホ)代替資産の先行取得期限は、権利変換期日の前年(前年度)中です。権変期日が万が一遅れた場合に備えて、平成11年度中の先行取得は勧めない。

(ヘ)先行取得については、不動産取得税の軽減がない。

(ト)権変期日以降、相続税の評価が時点で変化する。

(チ)従後の固定資産税評価が高くなる。

(リ)真の借家権者および借地権の有無について、とくに同族経営に関しては顧問税理士に確認してもらう。勘違いすると、贈与とか役員賞与認定課税が起こる。

(ヌ)97条のうち、対価補償へ振替可能なもの。
工作物移転
営業収益 建物所有者のみ
家賃減収
借家人
交渉の過程で、税抜きの問題になったとき、できるだけ上記項目にシフトするよう補償コンサルと調整する。

(ル)91条・97条補償金 収用特例適用対象者
全部権利変換
借家継続
やむを得ない事情転出
過小床転出

(ヲ)権利変換と代替資産取得(買換)
課税の繰延べであって免税ではない。従後資産を転売するときに課税されるし、転売しなくても減価償却が極めて少なくしか認められないので、毎年の課税額が増える。

(ワ)含み損の圧縮記帳はない。

(カ)5,000万円控除をした場合
・個人の国民年金保険料が最高(53万円)になる他、他者の扶養控除対象にならない。老年者控除を受けられない。
・法人の場合、留保金課税が生じる。

(ヨ)個人が工事期間中に権利変換を受ける権利を売却したときは、権利変換前の資産を譲渡したものとされる。



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