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権利者と借家人の税

(II)権利変換期日後工事完了まで

(イ)転出者のフォロー

a.代替資産の取得期限(2年)を徹底させる。
b.確定申告のミスについて税務署及び本人からの問い合わせに応じる。
c.代替取得資産について不動産取得税の特例措置を指導する。
d.代替資産の修正申告義務・期限(2年4ヶ月)を徹底させる。
e.通損補償の精算(2年経過の年分の所得)と、課税延期後の申告を指導する。
望むらくは以上ですが、可能な範囲で済ますしかないでしょう。

(ロ)固定資産税

固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して課税されます。
権利変換期日を含む年の固定資産税は、1月1日現在の所有者である従前所有者が納税義務者となります。そこで、権利変換期日を含む年の固定資産税の権利変換期日以後の負担をどのようにするか、組合でルールを決めておく必要があります。
権利変換期日の年の翌年から工事完了公告日を含む年までの固定資産税は、従後所有者が納税義務者となり、共有土地となっていることから納税通知書は○○他○○名で交付されます。そこで、代表者を組合にしてもらうよう都(市)税事務所と協議して、その期間組合が各権利者の持分に応じた精算をする必要があります。
税の負担を権利者に求める場合、工事中は負担しなくても良いと考えている権利者が少なからずいることに注意して下さい。
90条登記が完了しないまま1月1日を過ぎると、納税通知書が従前の登記名義人に発せられます。
こうした事態が予想されたときは混乱を防ぐために、十分、都(市)税事務所と協議しましょう。
とくに、転出者に対するものには打合せが必要ですし、権変者等にも、負担額の調整と納税義務の関係の説明が不可欠となります。
工事完了前では、工事期間中の敷地の固定資産税評価をできるだけ安く済むよう説明に行く必要があります。
東京都では、従前の小規模住宅用地の軽減措置を工事中も存続させています。
仮設建物(住宅・店舗)について、不動産取得税・固定資産税、ないし事業所税の課税がありますが、できるだけ非課税部分を認めてもらうよう、又、評価を低くおさえるよう説明しましょう。
仮設建物中の設備類の償却資産に係る固定資産税について、組合とテナントのどちらの所有権なのか、どちらが負担するのかも定めておきましょう。

(ハ)相続・贈与・譲渡による権利変換を受ける権利の異動

・相続・贈与
財産評価及び小規模宅地の税額軽減(措法69の3)については特殊な取扱いがあり、かつ、従前資産と従後の資産の内容や、利用状況までが関係する複雑な事案になりますので、事業施行者に殆ど質問して来ないままこうした申告を提出している場合、多くは税務調査でミスを指摘されているようです。
権利者には慎重な対応を注意しておくとよいかもしれません。

・譲渡
個人は従前資産を譲渡したものとされます。(措通31の3-17)
法人は権利変換を受ける権利(圧縮記帳)と新しい土地持分(取得日は従前を引き継ぐ)を譲渡したことになります。

・特別土地保有税
権利変換者及び組合は原則として課税されない(地令54の321二)のですが、一筆共有を原則とする再開発の場合、共有者の内の一人が転売したりすると、法律上は非課税があやうくなります。
特に、自治省見解(課税の方向)と異なる対応をしている自治体もありますので、課税を通知してきたら、じっくり協議して下さい。

・不動産取得税
不動産取得税も特別土地保有税と同様に特例により課税されないようになっています。(地法73の149
しかし、保有税と同様に工事期間中の異動には課税の問題があります。
現実に課税されてしまった地区と課税されていない地区があるように聞いています。



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