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キャッチ
1.権利変換計画認可申請まで
a 個別権利者の税務対応に関して事務局を指導
事後の生活設計や税の特例適用の確認が権利者対応の要点になります。顧問税理士がついている場合でも、再開発の税の特殊性ゆえに事務局の税務相談は不可欠です。個別相談会等の面談も行います。相談は誤解を避けるために、原則としてFAXでやりとりします。

b 税金説明会(補償金交渉時)
補償金の税の取扱いを権利者に説明し、何に使用できるか、代替資産の範囲と取得期限を交渉時に確認してもらい、特例を受けられるように注意を喚起しておく必要があります。

c 国税局事前協議
権利変換前に、「やむを得ない事情」の認定について国税局と事前協議をしますが、担当主査の解釈に個人差や傾向があることは否めません。そこで、事情として認められる内容および文案を検討し作成します。通常、権利変換前に4回程度協議することになります。清算金についても協議します。

d 事業収入等計画案検討
主に税項目の予算について、検討・相談に応じます。

2.権利変換期日から竣工まで
e 支払調書および各種証明書作成(補償金交付時)
各種証明書類は権利者の状況により要・不要がある上に、条文番号や摘要記載文言が異なります。もし発行ミスにより税の誤申告があった場合、延滞税・過少申告加算税等の責任問題にもなりかねません。

f 個人確定申告説明会
税の特例を受けるためには、所定の申告手続を行い、書類を提出することが要件となります。正確に申告してもらうためには、申告時期の少し前に説明会および個別相談会の開催が望まれます。

g 税務署および都税事務所対応
再開発には特殊な税の取扱いが多く、税務署でも判断ミスが散見されます。そこで権利者のトラブル防止、または円滑な処理のために、税務当局に対する説明等を含め頻々な接触に務める必要があります。また、地価税(相続税)における敷地の評価を個別に依頼しなければなりません。
固定資産税および不動産取得税においても特例が定められておりますが、公共性に鑑み、評価についてさらに十分な配慮をお願いしておくことが望まれます。また、権利変換前後・工事中の固定資産税の納税通知等についても、事務作業を簡素化するための打合せが必要です。

h 個別権利者の税務トラブル対応
説明会に出席せず結果的に誤った申告をしてしまい、その後始末を組合に相談に来たり、相続が発生したり、工事期間中も相談案件が発生します。

i 管理規約に関して主に管理組合の会計組織および税の項目を検討
収益事業にあたるものがあれば、法人税等の申告納税の問題が発生します。管理規約作成とその関連事項について相談に応じます。

j 消費税対応検討および指導
再開発事業においては、各年の売上高により事業期間中に消費税の納税義務が生じる要素もあります。還付申告の検討と絡ませて事前に申告予想額を計算し、有利な申告をするための判断をする必要があります。また、会計記録の方法・整備についても指導します。

3.竣工・清算時
k 地方税の手続および協議
不動産取得税、固定資産税および事業所税について地方税事務所と協議し、減免等の交渉・手続を指導します。

l 国税局事前協議
清算金および工事完了に伴う協議をします。

m 消費税の申告および税務調査対応
上記jを踏まえて、消費税の申告作業を行います。また、税務調査についても対応します。

n 支払調書および各種証明書作成
清算金および工事完了に伴う各種証明書を作成します。

o 税金説明会(竣工・清算時)
補償金の内課税延期をしたものの清算、権利変換資産の帳簿価額のつけ方、清算金の処理および申告手続を説明します。

再開発事業の流れ
再開発関係業務の経歴 市街地再開発事業の事例 参考資料
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